債権回収を弁護士に依頼するメリット

交渉・手続きを任せることができる

債権回収は債権者ご本人が行うことも可能です。支払いが滞っている場合、悪質なケースだけではなく、単純に債務者が支払いを忘れてしまっているケースも考えられます。支払いの督促を行い、応じてもらえれば債権回収は完了するのです。しかしながら、返済に応じてもらえない場合が多くあるでしょう。その場合は内容証明郵便や調停、保全処分、訴訟などを利用します。状況に応じて対応を変えていく必要があるのです。

このような手続きの全ては時間と手間がかかり、根気が必要なものです。また本業を抱えながら債権回収に時間をかけることは、肉体的にも精神的にもかなり負担がかかるでしょう。トラスト弁護士法人にご依頼いただければ、煩わしい手続きや交渉を弁護士に任せて、仕事や日々の生活に専念いただけます。

一般の方が行うより回収の確率が高くなる場合がある

債権回収のためには、専門的な知識と技術が必要です。一般の方が対応すると、不慣れであるからこそ余計に時間がかかってしまう場合があります。あわせて、場合によっては相手に逃げられたり財産を隠されたりしてしまうケースもありますが、そのような不測の事態への対処は専門的な知識と技術なしには難しいでしょう。

少しでも回収の確率を上げるために、弁護士へご相談ください。債権者ご本人だけで対応するよりも弁護士が交渉の窓口に立つことで、相手に本気度が伝わり回収の確率が上がる場合があります。相手との交渉が進まない、連絡が取れない、などお困りの際はお早めにご連絡ください。回収作業はもちろんのこと、少なくとも交渉のスタート地点に立つという意味でも、相手との間に入って迅速かつ適切な対応を行うことが可能です。

他士業より対応できる幅が大きい

債権回収は行政書士や司法書士など、弁護士以外の士業にもご相談いただけます。ただし他士業には資格上の制限があり、場合によっては対応できる範囲を越えてしまう場合があるのです。例えば、行政書士の担当可能業務は基本的に文書作成のみ。内容証明郵便や訴状の作成は可能ですが、調停や強制執行、訴訟の対応はできません。また認定司法書士は140万円以下の金銭債権については対応可能ですが、簡易裁判所の対応しか認められていないのです。他士業に依頼し、途中で「やはり弁護士に依頼が必要」という状況に陥れば、改めて依頼し直さなければなりません。手間も費用も二重になりかねないため、注意が必要です。

弁護士であれば他士業より対応できる幅が大きいため、より様々な対応が可能です。強制執行や訴訟対応になった場合でも最後まで対応できます。スムーズな債権回収のためにも、弁護士にご相談ください。

トラスト弁護士法人の債権回収への強み

企業様の売掛金・利用料・レンタル料・電気ガス通信料など、様々な未収延滞金の回収をサポートいたします。そもそも延滞債権の多数を占めるのは、電話・郵便の督促では何ら返答がない「連絡困難債権」です。当事務所では「任意回収=いわゆる話し合いによる、債務者とのカウンセリングを重視した回収」にも力を入れており、初期段階からスムーズな対応が可能です。専属の訪問調査員が債務者の自宅に直接訪問して「居住確認、返済意思確認、文書置手紙」などを行っています。それにより任意回収の段階で回収率アップを図れるというメリットがあるのです。

任意での対応が難しく、法的回収手続きが必要となった場合も迅速かつ適切に対応してまいります。当事務所にはインハウスの弁護士(企業内弁護士)として研鑽を積み、債権回収の業務を多数経験した弁護士が在籍しており、債権回収に関する知見が豊富です。また弁護士だけではなく、事務所全体でより深い債権回収も含めた金融に関する知識の習得に努めております。そのため様々なご提案・対応が可能です。事務所一丸となって、債権回収を含めた企業法務全般のリーガルサービスを提供いたしますので、安心しておまかせください。

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