債権回収の流れ

債権回収の流れ

1:ご相談・ご依頼

まずは、お電話またはメールフォームよりお問い合わせください。ご相談後、正式にご依頼を決めていただいた段階で委任契約書を締結いたします。
ご相談時は、以下の内容に関する資料があればご持参いただけるとスムーズです。

  • 未回収の債権に関するもの(金額、請求日など)
  • 相手に関するもの(相手方の名前、担当者の名前など)
  • 相手が支払いに応じていないことがわかる記録

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2:債務者へ受任通知を送る

トラスト弁護士法人へ正式にご依頼いただいたら、相手に対して弁護士が受任通知書を送ります。受任通知とは、弁護士が依頼者の方(債権者)の代理人として債務整理を行うことになったことを、相手(債務者)に知らせるためのものです。

3:連絡あれば交渉、なければ再度送付、電話などで督促する
(※必要に応じて訪問調査などを実施するケースあり)

相手と連絡がとれる状況の場合、まずは交渉からスタートします。連絡がとれなければ再度受任通知を送り、電話・SMS・メール・郵便などで督促を行います。また必要に応じて事務所所属の訪問調査員が訪問調査を実施し、「居住確認、文書置手紙」などを行うことによって回収率アップを図ります。

4:訴訟(依頼者と事前に相談のうえ)

交渉での任意回収が難しい場合は、依頼者と事前に相談のうえ訴訟手続きに移行します。少額訴訟または通常の訴訟において請求を行います。訴訟となると1年以上の長期化を懸念する方もいらっしゃるかもしれませんが、債権回収の場合は比較的早く解決する場合もあります。訴訟になった段階で、事実関係を争うことなく、分割払いの請求と和解の申し入れがなされる場合があるのです。このように判決の前に和解で終了する場合もありますが、和解が難しい場合は判決まで進みます。

5:判決後、反応がなければ強制執行手続きを実施

判決後、相手が債権回収への対応を行わなかった場合は強制執行の手続きを実施します。強制執行の方法は大きく分けると「不動産執行」「債権執行」「動産執行」の3種類です。不動産執行は、担保力のある不動産を差し押さえ、強制執行を行うことです。債権執行は、相手の債権、例えば銀行の預金や会社への給料などを差し押さえ、強制執行を行うことです。動産執行は、債務者の動産を差し押さえ、競売にかけて現金化し、債権を回収するという手続きです。

強制執行の手続きで差し押さえの段階に入ると、相手の生活はもちろん取引先などにも影響を及ぼす可能性が高いため、この段階で相手から支払いがなされる場合もあります。そのため強制執行の手続きは債権回収における最後の手段として有効と言えます。

6:債権回収、完了

任意回収や強制執行によって債権回収ができたら、回収した債権額に応じて弁護士費用をお支払いいただき、手続きは完了となります。

トラスト弁護士法人の債権回収への強み

企業様の売掛金・利用料・レンタル料・電気ガス通信料など、様々な未収延滞金の回収をサポートいたします。そもそも延滞債権の多数を占めるのは、電話・郵便の督促では何ら返答がない「連絡困難債権」です。当事務所では「任意回収=いわゆる話し合いによる、債務者とのカウンセリングを重視した回収」にも力を入れており、初期段階からスムーズな対応が可能です。事務所所属の訪問調査員が債務者の自宅に直接訪問して「居住確認、文書置手紙」などを行っています。それにより任意回収の段階で回収率アップを図れるというメリットがあるのです。

任意での対応が難しく、法的回収手続きが必要となった場合も迅速かつ適切に対応してまいります。当事務所にはインハウスの弁護士(企業内弁護士)として研鑽を積み、債権回収の業務を多数経験した弁護士が在籍しており、債権回収に関する知見が豊富です。また弁護士だけではなく、事務所全体でより深い債権回収も含めた金融に関する知識の習得に努めております。そのため様々なご提案・対応が可能です。事務所一丸となって、債権回収を含めた企業法務全般のリーガルサービスを提供いたしますので、安心しておまかせください。

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